ひとりでも!
ひとりから!
エンパワーメント
子どもの権利とは
資料室
リンク集
あの人この一冊

JANIC NGOサポート募金
NGOアリーナ 寄付サイト
募金サイト イーココロ!
powerd by フェアトレード&オーガニックショップ福猫屋
目的 設立から今まで 役員
特定非営利活動法人国際子ども権利センター
 定款
 海外行動規範
 情報発信ガイドライン
 個人情報保護指針
特定非営利活動法人国際子ども権利センター 定款

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動人国際子ども権利センターという。
2 この法人の英語名は、Japan International Center for the Rights of the Child (JICRC)とする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都台東区東上野1丁目20番6号丸幸ビル3階に置く。
2 この法人は、前項のほか、その他の事務所を大阪府大阪市福島区吉野4丁目29番20号大阪NPOプラザ1階131号に置く。

第2章 目的および事業
(目的)
第3条 この法人は、世界および日本の子どもたちと、彼ら彼女らに関わるおとなたちに対して、国連子どもの権利条約の普及、および困難な状況にある子どもたちの支援を行う日本内外の諸団体への募金と資金協力に関する事業を行い、世界の全ての子どもたちが、その住む国や置かれている状況に関わらず、国連子どもの権利条約に謳われている諸権利を保障され、それぞれの幸福を追求できるような世界をつくることに寄与することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(2) 国際協力の活動
(3) 子どもの健全育成を図る活動
(4) 社会教育の推進を図る活動
(5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 開発途上地域の子どもの支援事業
(2) 開発途上地域の子どもの権利状況に関する調査・研究・発信事業、及び開発教育事業
(3) 国連子どもの権利条約の普及事業、及び子どもの権利の促進事業
(4) 国際・国内団体とのネットワーク事業
(5) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人または団体

(入会)
第7条 会員の入会について、特に条件を定めない。
2 この法人の会員として入会しようとする者は、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとする。
3 代表は、前項の申し込みがあった時は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
4 代表は、第2項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、また会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出することで、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為や秩序を乱す行為をしたとき。

第4章 役員
(種別および定数)
第12条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を代表とし、副代表を2人置くことができる。

(選任等)
第13条 理事および監事は、正会員の中から総会において選任する。
2 代表および副代表は、理事会において理事の互選により定める。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者および3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。
5 監事は、理事及びこの法人の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第14条 代表は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるときまたは代表が欠けたときは、代表があらかじめ指定した順序に従って、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定めおよび総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規程による監査の結果、この法人の業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第15条 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任または任期満了時においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補助)
第16条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)
第17条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に絶えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

(報酬等)
第18条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。

(職員)
第19条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。
2 職員は、代表が任免する。

第5章 総会
(種別)
第20条 この法人の総会は、通常総会および臨時総会の2種とする。

(構成)
第21条 総会は、正会員をもって構成する。

(機能) 
第22条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および収支予算並びにその変更
(5) 事業報告および収支決算
(6) 役員の選任または解任、職務および報酬
(7) 借入金(その事業年度内の収支をもって償還する短期借入金を除く。第49条において同じ)その他新たな義務の負担および権利の放棄
(8) その他運営に関する重要事項

(開催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき。
(3)第15条第4項第4号の規定により、監事から召集があったとき。

(召集)
第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)
第26条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。ただし、委任状を持って出席総数に加えることができる。

(議決)
第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員2分の1以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第28条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、または他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第26条、第27条第2項および第29条第1項第2号および第50条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に関わることができない。

(議事録)
第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 正会員総数および出席者数(書面表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任にする事項
2 議事録には、議長および総会において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名し、これを保存しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第30条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
3 事務局長は、理事会に出席し、必要な説明を行うとともに意見を述べることができる。
4 理事および事務局長は、代表の承認を得て、必要に応じ、その他の出席者を求めることができる。

(権能)
第31条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 事務局の組織および運営
(4) 入会金および会費の額
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第32条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときに開催する。
(1) 代表が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事からの招集の請求があったとき。

(招集)
第33条 理事会は、代表が招集する。
2 代表は、第32条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的および審議事項を記載した書面または電子メールをもって、少なくとも3日前までに通知しなければならない。

(議長)
第34条 理事会の議長は、代表がこれにあたる。

(議決)
第35条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、理事か総数の過半数を持って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第36条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また、インターネット会議による理事会の出席も有効とし、審議および表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条および次条第1項、第2項の適用については、理事会に提出したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第37条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時および場所
(2) 理事総数、出席者数および出席者氏名(書面表決者またはインターネット会議参加者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要および議決の結果
(5) 議事録署名人の選任にする事項
2 議事録には、会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印または署名し、これを保存しなければならない。

第7章 資産および会計
(資産の構成)
第38条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第39条 この法人の資産は、特定非営利活動にかかる事業に関する資産およびその他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第40条 この法人の資産は、代表が管理し、その方法は、理事会の議決を得て、代表が別に定める。

(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行わなければならない。

(会計の区分)
第42条 この法人の会計は、次の通りに区分する
(1) 特定非営利活動に係る会計
(2) その他の事業に関する会計

(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画および予算)
第44条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、代表が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときには、代表は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収支支出することができる。
2 前項の収支支出は、新たに成立した予算と収支支出とみなす。

(予備費の設定および使用)
第46条 予算超過または予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加および修正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、暫定予算の追加または更正をすることができる。

(事業報告および決算)
第48条 この法人の事業報告、収支計算書、貸借対照表および財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(臨機の措置)
第49条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄を使用とするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散および合併
(定款の変更)
第50条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項をのぞいて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所および従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法

(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項の事由によりこの法人が解散するときは、所轄庁の認定を受けなければならない。

(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併または破産による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうちから、総会の議決により選定したものに譲渡する。

(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10条 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表が定める。

附則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

代表 穂積(甲斐田) 万智子
副代表 荒牧 重人
副代表 藤井 浩子
理事 内田 直仁
勝間 靖
牧田 東一
好光 紀
渡邊 奈美子
監事 大河内 秀人
西村 明夫

3. この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2008年7月31日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画および収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5. この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から2008年3月31日までとする。
6. この法人の設立当初の会費(年額)は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
 正会員の会費は3種類に分かれる。
 子ども(18歳未満)、学生(18歳以上の学生、ただし大学院生を除く)、一般
 子ども会費 2000円、学生会費 4000円、一般会費 10000円

 賛助会員の会費は4種類に分かれる。
 子ども(18歳未満)、学生(18歳以上の学生、ただし大学院生を除く)、一般(個人)、一般(団体)
 子ども会費 1000円、学生会費 2000円、個人会費 5000円(一口)、団体会費 300000円(一口)

(2007年6月1日施行)

寄付のお願い
最近の記事
カテゴリー
月別アーカイブ
 Copyright(C) (特活)国際子ども権利センター All rights reserved.