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子どもの権利の基本は、1989年11月の国連総会で採択された「子どもの権利条約」に定められています。この条約は、世界中の人びとが10年かけて話し合い、地球上のすべての子どもが自分らしく健康に生きることができるようにとの願いを込めてつくられました。現在、世界中で193の国と地域がこの条約を守ることを約束しています(まだ守る約束をしていない国は世界で2カ国のみ。日本は1994年、世界で158番目にこの条約を守る約束をしました)。
この条約は54条からなっていて、子どもを主人公として尊重し、子どももおとなと同じ独立した人格を持つ権利の主体としてみなし、子どもの権利を保障しています。
子どもの権利は「生きる権利」、「育つ権利」、「守られる権利」、「参加する権利」の四つに大きく分けられます。
子どもには、まず「生きる」ことが保障されなければなりません。この当然の権利が守られず、世界中でたくさんの子どもたちが、(先進国では)簡単に治すことのできる病気で毎日亡くなっています。そして、子どもは心や体が日々発達し、成長する途上にあることから、「健やかな成長」に必要な支援を国や親たちおとなから受ける権利があります。次に、子どもたちは有害な労働、経済的・性的搾取、暴力、虐待などから「保護される」権利をもっています。同時に、子どもは自分たちに関係することが決められるときには「意見を表し」、それが十分に「尊重される」権利ももっています。そしておとなは、子どもたちの意見を聴こうとする責任と子どもたちが表した意見に対して誠実に応える義務があります。
この条約を守る約束をした日本政府は、これらすべての権利について子どもたちに知らせ、保障する義務があります。
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