シーライツは、2010年4月に国税庁に『認定NPO法人』として認定されました。
2010年5月16日より、当団体へのご寄付は「特定寄付金」とみなされ、寄付金控除が受けられます。
具体的には、個人であれば所得税や相続税が、法人であれば法人税が優遇されます。
『認定NPO法人』とは?
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして、国税庁長官の認定を受けた団体をいいます。
そして、その団体の活動を支援するために税制上の優遇措置が設けられています。
全国にNPO法人は約39,000法人ありますが、2010年4月16日現在、認定NPO法人の数は134法人です。
◆ 控除の対象となる寄付
・寄付(シーライツ・マンスリーサポーターを含む)
・NGOアリーナ、イーココロ、JANICの募金サイトを通じての寄付
※当団体または、当団体の事業のみを指定した場合のみ対象となります。(匿名寄付は対象外)
◆ 控除の対象とならない寄付
・会費(正会員・賛助会員)
・シーライツトレード商品の購入
・シーライツ発行書籍の購入
・イベント参加費
・イベント会場などに設置する募金箱
1.所得税
年間(1月~12月)の寄付金合計額(注1)について、確定申告時に以下のA、Bいずれか有利な方式を選択することで、所得税の控除を受けることができます。
A【税額控除方式】 2011年に新たに導入された控除方式です。
以下の計算式により算出された金額が、所得税から控除されます。
( 寄付金合計額(注2) - 2,000円 )× 40% = 控除額(注3)
B【所得控除方式】 従来の控除方式です。
以下の計算式により算出された金額が、年間所得から控除されます。
寄付金合計額 - 2,000円 = 控除額(注4)
注1:認定NPO法人や特定公益増進法人(独立行政法人、財団・社団法人の一部、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人、公益社団・財団法人など)などへの寄付の総合計。
注2:寄付金の合計額が総所得の40%を超える場合は、40%が限度となります。
注3:控除額は、所得税額の25%が限度となります。
注4:控除額は、年間所得の40%が限度となります。
● 控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
確定申告書に、寄付金控除に関する事項を記載し、当団体が発行する寄付金の領収書を添付して、税務署に申告してください。
※ 通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日
※※ 勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんので
ご注意ください。
2.住民税
個人住民税の寄付金税制の拡充により、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となる場合がございます。全国一律ではありませんので、最新の情報や詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。
シーライツは、2011年11月現在、東京都より指定を受けています。詳しくは、東京都主税局のウェブサイトをご覧ください。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.html
東京都条例指定寄付金一覧
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju/kifukinitiran.pdf
● 控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
3.相続税
相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、相続財産は相続税の課税対象から除かれます。
(ただし、相続税の申告期限までに寄付する場合に限ります。)
● 相続税の申告書に所要事項を記載の上、寄付した相続財産のリスト(明細書)と当団体が発行する領収書を添えて申告を行ってください。
≪税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ね下さい≫
当団体へご寄付をいただいた場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。(特別損金算入限度額)
つまり、最大で一般寄付分と別枠分の寄付金が損金算入できることになり、この分には法人税が課税されません。
※損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人(立行政法人、財団・社団法人の一部、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人、公益社団・財団法人など)に対する寄付金も含まれます。
● 算定方法
1) 一般寄付金の損金算入限度額
(資本金 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%) × 1/2
2) 特別損金算入限度額
(資本金 × 0.25% + 所得の金額 × 5%) × 1/2
※認定NPO法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は一般寄付金の額に含めます。
● お手続きについては、確定申告書に所要事項を記載の上、寄付金の明細書を添付するとともに、
当団体が発行する領収書を添付して、税務署に提出します。
≪限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください≫
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「領収書」について
優遇措置を受けるには、当団体から発行される領収書が必要になります。
領収書につきましては、以下の通り、発行し発送いたします。
【発行について】
領収書は、ご寄付をご入金いただいた日付で発行いたしますが、下記の①~⑤の各期間中に複数回のご寄付があった場合は、各期間の最終入金日付けのご寄付として領収書を1枚発行いたします。
【発送のスケジュール】
当団体発行の会報誌「C-Rights Newsletter」(毎年3、6、9、12月発行・発送)に同封いたします。
※12月ご入金分のみ、領収書のみを送付いたします。
①毎年1~2月にご入金いただいた分・・・・3月末発送 ②毎年3~5月にご入金いただいた分・・・・6月末発送 ③毎年6~8月にご入金いただいた分・・・・9月末発送 ④毎年9~11月にご入金いただいた分・・・12月末発送 ⑤毎年12月にご入金いただいた分・・・・・・翌年1月末発送
・マンスリーサポーターの方は、1月から12月までにいただいた寄付金額の合計額(口座振替・1年分)を記した領収書を1枚発行し、翌年の1月末までに発送いたします。(入金日は、12月の口座振替日になります)
・寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。
・紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。
※特定寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までになります。
当団体の事業年度とは異なりますのでご注意ください。
◆ご不明な点がございましたら、シーライツ東京事務所までお問い合わせください◆
【お問合せ】(特活)国際子ども権利センター
〒110-0015 東京都台東区東上野1-20-6 丸幸ビル3階
TEL・FAX 03-5817-3980 メールはこちらから
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