あなたにできること

寄付金控除について

シーライツは、2010年4月に国税庁に『認定NPO法人』として認定され、2014年4月の法改正後(※)、東京都より引き続き『認定NPO法人』として認定されています。

2010年5月16日より(法改正後は2015年5月16日より)、当団体へのご寄付は「特定寄付金」とみなされ、寄付金控除が受けられます。 具体的には、個人であれば所得税や相続税が、法人であれば法人税が優遇されます。

※平成23年6月22日に公布された「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成23年法律第70号)により、新たな認定制度の整備が行われ、平成24年4月1日から施行されました。これにより、国税庁長官が認定する認定制度(以下「旧制度」といいます。)が廃止され、都道府県の知事又は指定都市の長(以下「所轄庁」といいます。)が認定する新たな認定制度(以下「新制度」といいます。)が開始されています。

『認定NPO法人』とは?
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であること並びに公益の増進に資することについて一定の要件を満たすものとして、所轄庁(都道府県知事又は指定都市の長)による認定を受けた団体をいいます。 そして、その団体の活動を支援するために税制上の優遇措置が設けられています。

控除の対象となる寄付

・寄付(シーライツ・マンスリーサポーターを含む)
・賛助会員費(※2016年度分より)
・NGOアリーナの募金サイトを通じての寄付

※当団体または、当団体の事業のみを指定した場合のみ対象となります。(匿名寄付は対象外)

控除の対象とならない寄付

・正会員費
・イベント参加費
・イベント会場などに設置する募金箱

個人によるご寄付の場合

所得税

年間(1月~12月)の寄付金合計額(注1)について、確定申告時に以下のA、Bいずれか有利な方式を選択することで、所得税の控除を受けることができます。

A【税額控除方式】 2011年に新たに導入された控除方式です。
以下の計算式により算出された金額が、所得税から控除されます。
( 寄付金合計額(注2) - 2,000円 )× 40% = 控除額(注3)

B【所得控除方式】 従来の控除方式です。
以下の計算式により算出された金額が、年間所得から控除されます。
  寄付金合計額 - 2,000円 = 控除額(注4)

  注1:認定NPO法人や特定公益増進法人(独立行政法人、財団・社団法人の一部、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人、公益社団・財団法人など)などへの寄付の総合計。
注2:寄付金の合計額が総所得の40%を超える場合は、40%が限度となります。
注3:控除額は、所得税額の25%が限度となります。
注4:控除額は、年間所得の40%が限度となります。

● 控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
確定申告書に、寄付金控除に関する事項を記載し、当団体が発行する寄付金の領収書を添付して、税務署に申告してください。

※ 通常の確定申告時期:毎年2月16日~3月15日
※※ 勤務先などで実施される年末調整では寄付金控除を受けることはできませんので ご注意ください。

住民税

個人住民税の寄付金税制の拡充により、都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が、個人住民税の軽減措置(寄付金控除)の対象となる場合がございます。全国一律ではありませんので、最新の情報や詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。
シーライツは、2016年12月現在、東京都より指定を受けています。詳しくは、東京都主税局のウェブサイトをご覧ください。

東京都主税局 > 個人住民税について
東京都条例指定寄付金一覧(PDF)
シーライツは「認定NPO法人」のリストの項番79

● 控除を受けるためには、確定申告が必要となります。
確定申告書に、寄付金控除に関する事項を記載し、当団体が発行する寄付金の領収書を添付して、税務署に申告してください。

相続税

相続により取得した財産の一部または全部を寄付した場合、相続財産は相続税の課税対象から除かれます。 (ただし、相続税の申告期限までに寄付する場合に限ります。)
● 相続税の申告書に所要事項を記載の上、寄付した相続財産のリスト(明細書)と当団体が発行する領収書を添えて申告を行ってください。

税金のお問い合わせについては、お近くの税務署や税務相談室に直接お尋ねください

法人によるご寄付の場合

当団体へご寄付をいただいた場合、一般の寄付金の損金算入限度額とは別に、当該損金算入限度額の範囲内で損金算入することができます。(特別損金算入限度額)
つまり、最大で一般寄付分と別枠分の寄付金が損金算入できることになり、この分には法人税が課税されません。

※損金算入できる金額の計算には、他の認定NPO法人や特定公益増進法人(立行政法人、財団・社団法人の一部、社会福祉法人、更生保護法人、学校法人、公益社団・財団法人など)に対する寄付金も含まれます。

算定方法

1) 一般寄付金の損金算入限度額
(資本金 × 0.25% + 所得の金額 × 2.5%) × 1/4

2) 特別損金算入限度額
(資本金 × 0.375% + 所得の金額 × 6.25%) × 1/2

※認定NPO法人に対する寄付金のうち損金に算入されなかった金額は一般寄付金の額に含めます。

● お手続きについては、確定申告書に所要事項を記載の上、寄付金の明細書を添付するとともに、 当団体が発行する領収書を添付して、税務署に提出します。

限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。詳しくはお近くの税務署、税務相談室や税理士にご確認ください

「領収書」について

優遇措置を受けるには、当団体から発行される寄附受領証明書(領収書)が必要になります。 領収書につきましては、以下の通り、発行し発送いたします。

発行について

申し訳ございませんが、お振込票の控えおよびご通帳の記載を以って領収の証と代えさせていただいております。寄付金控除を受けるために領収証を必要とされる方は、郵便局でのお振込み際の「払込取扱票」に必ず「領収書要」とお書き添えください。お振込みの際、「払込取扱票」をご利用でない場合は、お手数ですが、メールにて領収書ご希望の旨とご住所をご連絡くださいませ。(ご住所と領収書送付先ご住所が異なる場合は両方をお知らせください)
領収書は、ご寄付をご入金いただいた日付で発行いたしますが、下記の①~⑤の各期間中に複数回のご寄付があった場合は、各期間の最終入金日付けのご寄付として領収書を1枚発行いたします。

発送について

当団体発行の会報誌「C-Rights Newsletter」(毎年3、6、12月発行・発送)に同封いたします。
※6~8月にご入金いただいた分は、毎年10月頃発行の年次報告書に同封いたします。
※12月ご入金分のみ、領収書のみを送付いたします。

①毎年1~2月にご入金いただいた分・・・・3月末頃発送
②毎年3~5月にご入金いただいた分・・・・6月末頃発送
③毎年6~8月にご入金いただいた分・・・・10月末頃発送
④毎年9~11月にご入金いただいた分・・・12月末頃発送
⑤毎年12月にご入金いただいた分・・・・・翌年1月末頃発送

・寄付金のお振込みの際、お手許に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。

・マンスリーサポーターの方は、1月から12月までにいただいた寄付金額の合計額(但書は「マンスリーサポーター○ヵ月分」)を記した領収書を1枚発行し、翌年の1月末までに発送いたします。(入金日は、12月の口座振替日になります)

・紛失などによる領収書の再発行はいたしかねます。申告時まで大切に保管してください。

※特定寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までになります。
当団体の事業年度とは異なりますのでご注意ください。

子どもの権利についての研修や人身売買・児童労働に関する子ども向けの啓発に必要な文房具を配布することができます。

童話や物語の本を5冊購入し、本が傷まないように補強してから図書室に届けることができます。

村の清掃と衛生について学ぶ「ゴミ拾いキャンペーン」を1回開催することができます。