雨が降ったり降らなかったり、暑かったり肌寒かったりと
不安的な天気が続いていますね。
こんな時は体調を崩しやすいものです。
かくいう私もすっかり風邪をひいてしまいました。
喉にはカテキンが効くそうで、緑茶でうがいをするようにと
お医者さんにすすめられました。
「家に帰ってきたら、緑茶でうがい」と、
風邪をひく前にしっかり予防策を講じておくのもいいかもしれませんね。
さて、今回は6月15日の子どもの権利条約普及講座第1回のレポート第3弾、
子どもの権利条約ってなーに?
についてお届けします。
「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約です。
1989年の国連総会によって採択されました。現在、締約国・地域の数は193。未締約国は2カ国です。
日本は1990年9月21日に109番目で署名、1994年4月22日、158番目の批准国となっています。
子どもの権利条約は大きく4つの柱からなっており
○生きる権利
○守られる権利
○育つ権利
○参加する権利
があり、子どもが個人として生活するために十分な環境を整えられるべきであるとしています。
子どもの権利条約第3条(ユニセフ抄訳)では
子どもにとってもっともよいことを
子どもに関係のあることを行うときには、子どもにもっともよいことは何かを第一に考えなければなりません。
とあります。
大人にとって都合のいいように子どもを扱うのではなく、
大人が子どもに関与する場合は、子どもの最大の利益を考慮して行動するべきだという
指針が定められています。
子どもの権利条約を普及することにより、大人の子どもへの意識を変え、
また、子ども自身も「自分は社会で認められた存在なんだ!」と自信をもつことが
できるようになると考えます。
実際、インドで児童労働者として働いていた子どもは
「子どもの権利条約を知るまで、働くことが当たり前だと思っていた。
条約を知って、勇気がわいた」
と語っています。
(Born Free Art School 2008.5.13 立命館大学での講演会より)
子どもの権利条約を広めることで、多くの人の意識や行動が変わることを祈っています。
たとえば、小学校に入学した子どもが卒業できる割合の現状は以下の図のとおりですが、
少しでも改善されればと思います。
(引用、出典:
UNICEF http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_rig.html
UNICEF 子どもと先生の広場 http://www.unicef.or.jp/kodomo/data/bod5_5.htm
日本国外務省 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/ )
*次回イベント予告*
7月11日(金)には、子どもの権利条約普及連続講座第二回として『エイズと薬物の被害を受けるカンボジアと世界の子どもたち~どうしたら子どもの権利を守れるか~』が開催されます。(定員:40名)
新著『子どもに寄り添う カンボジア・薬物・エイズ、人身売買との闘い』を出版されたばかりのジャーナリスト、工藤律子さん(ストリートチルドレンを考える会共同代表)から、取材したエイズや薬物の被害に遭っているカンボジアの子どもたちについて、他国と比較しながらお話していただきます。
その後、甲斐田万智子(シーライツ代表理事)と藤井浩子(シーライツ副代表理事)より、子どもの権利についてお話します。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.c-rights.org/2008/06/711.html
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