シーライツについて
シーライツについて
私たち、国際子ども権利センターおよびセンターの構成員(役職員とボランティア・インターンを含む)は、団体内の運営にかかわる業務およびすべての事業の企画・実施・評価プロセスにおいて、支援対象者および周辺の人々、外部協働者(役職員とボランティアを含む)など、すべての関係者に対し、すべての人が生まれながらにして持つ基本的権利を尊重します。
本方針を実施していく対象は、活動参加者、活動地域の行政や関係団体、助成元、助成先、取引先、およびそのほかの関係者です。
本方針にそって既存の方針以外にも必要に応じて人権に関する方針と仕組みを策定していきます。
私たちは、人権尊重の重要性を認識し、以下をはじめとする国際人権基準を支持し、尊重します。
・世界人権宣言
・難民の地位に関する条約(難民条約)・同議定書
・経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(社会権規約)
・市民的及び政治的権利に関する国際規約(自由権規約)
・すべての移住労働者及びその家族の権利の保護に関する条約(移住労働者権利条約)
・労働の基本原則および権利に関する宣言
・就業が認められるための最低年齢に関する条約(児童労働の最低年齢条約)
・最悪の携帯の児童労働の禁止及び撤廃のための即時の行動に関する条約(最悪の形態の児童労働条約)
・国連グローバルコンパクトの10原則
・あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)
・女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約・同選択議定書(女性差別撤廃条約)
・宗教または信念に基づくあらゆる形態の不寛容および差別の撤廃に関する宣言
・発展の権利に関する宣言
・子どもの権利に関する条約・同選択議定書
・民族的または種族的、宗教的および言語的少数者に属する人々の権利に関する宣言(少数者の権利宣言)
・国際刑事裁判所に関するローマ規程
・子どもと若者のセーフガーディング 最低基準のためのガイド
・障害者の権利に関する条約
・先住民族の権利に関する国連宣言
・ビジネスと人権に関する指導原則
・ISO26000(社会的責任に関する手引き)
・家事労働者の適切な仕事に関する条約(家事労働者権利条約)
・子どもの権利とビジネス原則
・難民に関するグローバル・コンパクト
など
私たちは、団体内の運営にかかわる業務において、団体の内外のすべての関係者に対して、自らが人権侵害をしないことに加え、事業取引関係を通じて人権侵害を助長しないよう、そして、すべての関係者の権利が実現されるよう努めます。
上記方針にしたがい、内部通報制度やハラスメント禁止方針等を定め、実施します。
私たちは、子どもの権利条約の普及・実施、および、すべての事業の企画・実施・評価プロセスに関わる事業活動において、団体の内外の子ども若者を含むすべての関係者に対し、自らが人権侵害をしないことに加え、事業取引関係を通じて人権侵害を助長しないよう、そして、すべての関係者の権利が実現されるよう努めます。上記方針にしたがい、別途子どもと若者のセーフガーディング指針を定め、実施します。
私たちは、人権デュー・デリジェンスの仕組みを通じて、団体の内外のすべての関係者に対する人権への負の影響を特定し、評価、防止、軽減に取り組みます。
a. 実施体制
団体内部での人権尊重・保護・実現の取り組みを改善し続けるため、人権担当の理事を設置し防止策を検討しながら、理事会が本方針の遵守および監督します。定期的に本方針の実効性をモニタリングし、改善します。
b. 人権教育
私たちは、本方針が事業全体に定着するよう、必要な手続きの中に反映するとともに、本方針が理解され効果的に実施されるよう、すべての役員および職員に対して 適切な教育と研修を行ないます。
c. 是正・救済
私たちが人権に対する負の影響を引き起こした、あるいはこれに関与したことが明らかになった場合、適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。
d. 苦情処理メカニズム
私たちは、事業活動に関わる人権課題を適時に把握し、対応していくために、すべての関係者が相談・通報する窓口を設置し、周知します。
e. 対話・協議
私たちは、人権に対する潜在的および実際の影響に関する対応について、関連するステークホルダーと協議を行います。
f. 情報開示
私たちは、人権尊重の取り組みおよび人権デュー・デリジェンスの実施状況についてウェブサイトおよび年次報告書にて報告します。
本方針は、2024年12月10日、理事会において承認されました。