プロジェクト

現地パートナー団体を決定するにあたっての選定基準

1.子どもの権利条約を基に活動をしている。
・活動報告、パンフレットにそのような記載がある。

2.子どもの権利条約の理念、特に「子ども参加」の理念をもっている。
・活動報告、パンフレットにそのような記載がある。

3.子ども参加を実践している。
・活動する上でのルールを子どもと共につくっている。
・定期的に子どもの意見を聞く場が確保されている。
・実施されているプロジェクトや活動に対して子どもが自由に意見を述べる機会が保障されている。
・プロジェクトや活動を実施したあとに子どもが評価する機会が設けられている。
・スタッフを子ども参加という視点から研修しようとしている。
・子どもや若者をパートナーとして尊重する姿勢をもっている。

4.最も深刻な権利侵害にあっている子どもの問題(児童労働、CSEC, ストリートチルドレンなど)に取り組んでいる。

5.子どもの権利や子ども参加を社会や政策決定者に伝えるアドボカシー活動をおこなうことにより、社会を変革しようとしている。

6.ジェンダーに配慮している。(センシティブである)

7.外国からの資金協力を必要としている・外国からの資金を活用できるキャパシティがある。

8.子どもの状況、活動状況についての情報を提供することに積極的である。

9.国際子ども権利センターとパートナーを組むことに前向きである。

子どもの権利についての研修や人身売買・児童労働に関する子ども向けの啓発に必要な文房具を配布することができます。

童話や物語の本を5冊購入し、本が傷まないように補強してから図書室に届けることができます。

村の清掃と衛生について学ぶ「ゴミ拾いキャンペーン」を1回開催することができます。